盛岡地方裁判所一関支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役六月に処する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
被告人は昭和二十四年三月十日午前十時三十分頃岩手県東磐井郡松川村千廐地区警察署松川駅前巡査派出所で同署勤務司法巡査千葉武夫に食糧管理法違反の被疑者として取調べを受けたとき同巡査に対し「お前を恨んで居る者は俺丈けじやない何人居るか判らない駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと言ふて居る者もある」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」等と申向け同所に右武夫一人勤務して居るのを幸に脅迫し因て同巡査の公務の執行を妨害したものである。
(証拠説明省略)
法律に照すと被告人の判示所為は刑法第九十五条第一項に該当するから其の所定刑中懲役刑を選択し其の刑期範囲内で被告人に対し主文第一項の刑を量定処断し訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条に則つて主文第二項の通り負担させる。
仍て主文の通り判決す。(昭和二四年一〇月二六日盛岡地方裁判所一関支部)